不動産売却には必要書類が多いです!|旭川にある不動産会社がご紹介します
不動産売却を行うには多くの必要書類を準備する必要があります。
一つでも欠けた場合は引き渡しまでの期間が遅れる、トラブルに発展する場合もあります。
今回の記事では不動産売却の際に準備する必要書類や不動産会社による売却サポートについてご説明します。
記事をご覧いただいた方がご成約後にスムーズに進めていただければと思います。
■必要書類の種類
不動産を引き渡す際にお客様が準備する書類があります。
必要書類によっては平日のみしか交付していない書類もあるため、あらかじめ知ることにより計画的に準備を進める必要があります。売却を円滑に行うためにも必要です。
不動産を売却するときに必要な書類は「土地、建物登記済証」「印鑑証明書」「税納通知書」「建築確認通知書」「検査済証」「建築協定書」「物件状況報告書」「住民票」「抵当権等抹消書類」など非常に多くあります。
各書類についてご説明いたします。
・土地、建物登記済証
不動産には所有者が必ずおり、公的に所有していることを証明する書類であり、登記名義を変更した後に買主様に新しく発行される書類でもあります。
・印鑑証明書
実印には登録が必要であり、登録されてない印鑑は無効になります。
市区町村の窓口で発行された印鑑証明書が必要であり、3ヵ月以内に登録した実印も必要になります。
・税納通知書
年税額の確認や買主との税負担割合を調整するために必要であり、正確に行うために最新のものが必要になります。
都税事務所や市町村役場で発行できる書類であり、所有者に送付される書類です。
・建築確認通知書、検査済証
建築基準法で定められた内容に問題がないことや工事完了検査を行ったことを記載した書類になります。
・建築協定書、測量図、建物図面
地域の取り決めを示した書類と物件と物件の境界線や図面を明確にする書類です。
・住民票
こちらの書類は場合によって必要になる書類です。
登記上と現住所が異なる場合に必要であり、3ヵ月の有効期限があります。
・抵当権等抹消書類
ローンが残った場合に任意売却を行うことにより金融機関から抵当権が設定されます。
抵当権を外すには抹消手続きを行うことが必要になります。
抵当権がある状況での売却はトラブルの原因になるため確実に抹消する必要があります。
他にも必要書類があり、状況や物件種類により必要な書類が変わります。
もし必要書類で分からないことがありましたら、不動産会社にお問い合わせください。
■不動産会社による売却サポート
売却サポートは買主様を見つけ出し引き渡すことはもちろんですが、引き渡し時に必要な書類をお伝えし計画的に準備することも売却のサポートといえます。
必要書類によっては急を要する場合もあるため、不動産会社との連携が非常に大切です。
当社の場合は引き渡し完了までのスケジュールを分かりやすいように説明し実行していくため、今何を用意するべきか分かりやすいと思います。
もし、他の不動産会社のご説明で分かりにくいことがあり売却をあきらめた方がいらっしゃいましたら、当社にご相談ください。
■最後に
今回の記事を見て不動産売却に必要な書類を理解していただけたと思います。
不動産売却までに必要な理由をさらに聞きたい方、お持ちの物件を売却するために必要な書類は何か知りたい方はご相談ください。