不動産売却における「仕訳」とは?|旭川での売却時に押さえておきたい会計知識

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不動産売却における「仕訳」とは?|旭川での売却時に押さえておきたい会計知識

2025/10/17

 

不動産の売却を検討する中で、「仕訳ってどうすればいいの?」「帳簿上の処理はどうなるの?」という疑問を抱かれる方も多いのではないでしょうか。とくに法人の方や個人事業主、確定申告をされている個人の方にとっては、正確な会計処理が求められる場面でもあります。

 

株式会社コーナーFでは、旭川市およびその周辺エリアで不動産の売却を検討される方に対し、税務や会計の基礎知識も踏まえたアドバイスを行っています。本記事では、不動産売却にともなう仕訳の基本と、売却前に知っておきたい注意点についてわかりやすく解説します。

 

「仕訳」とは何か?不動産売却との関係

 

仕訳とは、会社や個人の取引を会計帳簿に記録するための作業です。不動産を売却する際にも、「売却による収益」「帳簿価格との差額」「費用や税金」などを正確に帳簿に反映する必要があります。

 

不動産売却によって得た収益は、原則として「固定資産売却益」などとして処理されます。ただし、帳簿に記載されている不動産の「簿価」(取得価格から減価償却を差し引いた金額)との差額によって、利益が出るか損失が出るかが変わります。

 

例えば、1,000万円で取得した土地付き建物を、800万円で売却した場合、200万円の損失(固定資産売却損)が発生します。このような処理を適切に行うためには、仕訳の基礎を理解しておく必要があります。

 

不動産売却時の仕訳例(法人・個人事業主向け)

 

以下に、不動産売却時に一般的に行われる仕訳のパターンをご紹介します。

 

① 建物・土地の売却時(利益が出た場合)

 

たとえば、帳簿上の建物+土地の簿価が700万円で、1,000万円で売却したケースです。

 

売却時の仕訳(現金で受け取った場合)

 

(借方)現金 10,000,000円  

    建物 3,000,000円  

    土地 4,000,000円  

(貸方)固定資産売却益 3,000,000円

 

ここでは、帳簿上の建物と土地を除却し、現金の増加と同時に売却益を計上しています。

 

② 損失が出た場合(売却価格が簿価を下回ったケース)

 

簿価が1,200万円、売却額が900万円の場合:

 

仕訳例

 

(借方)現金 9,000,000円  

    固定資産売却損 3,000,000円  

(貸方)建物 5,000,000円  

    土地 7,000,000円

 

このように、帳簿上の資産を除却し、差額を「売却損」として処理します。

 

※金額はすべて消費税抜き・税務処理前のイメージであり、正確な税務処理は税理士への相談が必要です。

 

固定資産売却時にかかる税金と注意点

 

仕訳処理だけでなく、不動産売却には税金の知識も不可欠です。法人・個人ともに「譲渡益」が出た場合には、法人税・所得税の対象となります。また、売買契約書には印紙税がかかるため、その金額も帳簿に計上する必要があります。

 

旭川で事業用不動産を売却する場合、特に以下の点に注意してください。

 

・減価償却がどこまで進んでいるかを確認する

 

・法人の決算月に合わせて売却タイミングを調整する

 

・税務上の優遇措置(特別控除や軽減税率)を確認する

 

・消費税の課税・非課税区分に注意する(建物は課税対象、土地は非課税)

 

株式会社コーナーFでは、税務申告や仕訳処理についての具体的なアドバイスは行っておりませんが、旭川市内の税理士や会計事務所とも連携し、安心して売却手続きを進められる体制を整えています。

 

個人が確定申告で気をつけたい「仕訳」処理

 

法人や個人事業主でなくても、不動産売却にともない譲渡所得が発生した場合には、確定申告が必要です。帳簿への仕訳というより、「譲渡所得計算書」の作成と申告書への記載が重要になります。

 

譲渡所得は以下のような計算式で算出されます。

 

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

 

このとき、「取得費」に土地建物の購入価格や購入時の諸費用を含めることで、課税対象となる利益を正確に把握できます。また、登記費用や仲介手数料、測量費、解体費なども「譲渡費用」として控除の対象になります。

 

旭川で相続した土地や空き家を売却するケースでは、「取得費が不明」というご相談も多く寄せられます。そのような場合には、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費方式」を使うことができます。

 

株式会社コーナーFができること

 

当社では、旭川市および上富良野町・名寄市・東神楽町・当麻町・士別市など、道北エリアを中心に不動産の売却・買取・仲介を行っています。共有名義や相続物件、築年数の古い建物付き土地など、会計処理に迷いやすい不動産でも、わかりやすく状況を整理したうえで、スムーズな売却をご提案しています。

 

また、ご希望があれば提携する税理士・司法書士・行政書士のご紹介も可能ですので、「仕訳が心配」「税金が気になる」という方も安心してご相談ください。

 

まとめ|不動産売却と仕訳は“事前の把握”が成功のカギ

 

不動産売却時の仕訳は、法人・個人に関わらず重要な会計処理の一環です。旭川市内や近郊で不動産を所有している方にとっても、売却後の税金や帳簿上の処理は無視できないポイントです。

 

株式会社コーナーFでは、ただ売却するだけでなく、その先の納税や仕訳のことまで意識したサポートを心がけています。正確な知識と地域の事情に基づいたアドバイスで、納得のいく不動産売却をお手伝いします。

 

「仕訳がよく分からない」「売却後に困らないように準備したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。