取引費用|旭川市で土地・不動産売却なら 株式会社コーナーF

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取引費用

   

取引費用について

家や土地などの不動産を売却する時には、手数料や税金などの費用がかかります。
これは、仲介でも買取でもかかります。
実際に不動産を売却をする前に、不動産売却にかかる費用をきちんと把握し、「いくらで売ったら、いくら手元に残るのか」を知っておくことが、不動産売却を成功させる鍵といえるでしょう。

売却をご検討されている方

売却にかかる費用

不動産や土地を売却する際、費用がかかります。仲介と買取で共通してかかる費用もあれば、仲介にだけかかる費用もあります。ここでは、どのような費用がどのくらいかかるのかを説明致します。

仲介にかかる費用

仲介では、「仲介手数料」「印紙代(印紙税)」「譲渡所得税・住民税」などがかかります。仲介手数料は、不動産業者に支払う成功報酬です。印紙代は、売買契約書に貼る収入印紙の費用です。また、譲渡所得(所有している土地、建物などを売って得た利益)」に対して、所得税・住民税などが発生します。その他、売却する物件に住宅ローンが残っていた場合は「抵当権抹消登記」の費用が2~3万円程度かかります。場合によっては、ハウスクリーニング費用や測量費用がかかる可能性もあります。

仲介手数料について

仲介手数料は、成約金額によって以下のように変動します。
・売買価格が200万円以下の場合、仲介手数料は「(売却価格×5%)+消費税10%」です。
・売買価格が200万円を超え400万円以下の場合、仲介手数料は「(売却価格×4%+2万円)+消費税10%」です。
・売買価格が400万円を超える場合、「(売却価格×3%+6万円)+消費税10%」です。

例)(3000万円×3%(税率)+6万円)+9.6万円(消費税)=105.6万円

買取にかかる費用

買取では、仲介と同様に「印紙代(印紙税)」、「譲渡所得税・住民税」などがかかります。課税の対象となる譲渡所得は、「譲渡所得」=「不動産の売却価格」-「不動産の購入時にかかった費用(取得費)」-「売却にかかった費用(譲渡費用)」で求められます。買取の場合、仲介手数料やハウスクリーニング費用などは必要ありません。

印紙代(印紙税)とは

印紙代(印紙税)とは、売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。なお、税額は2022年3月31日まで軽減措置が実施されており、以下の通りです。
・売買価格が100万円を超え500万円以下の場合、500円
・売買価格が500万円を超え1000万円以下の場合、1000円
・売買価格が1000万円を超え5000万円以下の場合、5000円
・売買価格が5000万円を超え1億円以下の場合、3万円
・売買価格が1億円を超え5億円以下の場合、6万円

まとめ

仲介は、仲介手数料がかかりますが、その分、相場価格での売却の可能性が高いです。
買取は、仲介手数料は不要ですが、相場を下回る価格での売却となります。
また、いずれにせよ、引っ越しの場合は、引っ越し費用が必要となるので、ご注意ください。
しっかりご検討されたうえで、お客様に合った売却方法を選択してください。

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