個人の不動産売却に消費税はかかる?旭川で売却を考える前に知っておきたい基礎知識

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個人の不動産売却に消費税はかかる?旭川で売却を考える前に知っておきたい基礎知識

2025/12/15

 

「自宅を売るときに消費税ってかかるの?」「相続した不動産を売却する場合はどうなの?」このような疑問を、旭川市やその周辺エリアで不動産売却を検討している方からよくお聞きします。普段の生活で意識することが少ない消費税の取り扱いですが、売却という大きな取引では、事前にしっかり理解しておくことがとても大切です。

 

株式会社コーナーFでは、旭川市・東神楽町・名寄市・当麻町・士別市などで、個人の方向けに不動産売却のサポートを行っています。この記事では、不動産売却における「消費税」の基本と、特に個人が注意しておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。

 

土地と建物、消費税がかかるのはどっち?

 

不動産売却時に消費税が発生するかどうかは、「土地」と「建物」で大きく異なります。まず知っておいていただきたいのは、土地の売却には原則として消費税はかかりません。これは事業者・個人にかかわらず共通です。

 

一方、建物の売却については、誰が売るのか、またその建物がどのように使用されていたかによって消費税の有無が変わってきます。たとえば、個人が自宅として住んでいた住宅を売る場合、建物であっても消費税はかかりません。しかし、事業で使っていた建物や賃貸用のアパートを売却する場合には、建物部分に消費税が課税されることがあります。

 

以下の2点を覚えておくと、売却時の消費税判断がしやすくなります。

 

非課税となるのは:土地全般、個人の居住用建物の売却(マイホーム・相続住宅など)

 

課税される可能性があるのは:事業用建物、賃貸経営用アパートなど(課税事業者による売却)

 

個人が課税対象になるのはどんなとき?

 

通常、一般の方が不動産を1件売却するだけで消費税が課税されることはありません。個人は「課税事業者」とは見なされないからです。しかし、次のような条件にあてはまる場合は注意が必要です。

 

たとえば、旭川市内で複数のアパートや貸家を所有し、賃貸経営を行っている個人の方の場合、年間の課税売上が1,000万円を超えていれば課税事業者とされ、売却時にも建物に対して消費税を申告・納税する必要が生じることがあります。

 

また、事業として使用していた建物を売却する際には、帳簿や確定申告の内容に応じて消費税の課税対象になることがあります。マイホームとは異なり、事業用として使っていた履歴がある建物の場合には、税務上の取り扱いも変わってくるため注意が必要です。

 

売却価格の表示方法にも注意を

 

売却時の契約書には「税込」と「税抜」の表示があります。特に建物部分に消費税が課税されるケースでは、金額表示を明確にしておかないと、買主との間でトラブルになる可能性もあります。

 

たとえば、建物部分を「1,000万円(税込)」とするのか、「税抜価格900万円+消費税100万円」とするのかで、売主が手元に残せる金額にも違いが出るため、契約前に不動産会社としっかり確認しておくことが重要です。

 

当社でも、税込・税抜いずれの価格表示が買主にとって明瞭か、地域相場と整合性が取れているかを見ながら、適切な価格提示のご提案を行っています。

 

旭川での不動産売却、個人ならではの注意点

 

旭川市やその周辺では、相続による不動産売却が増えており、売主が個人の方であるケースが多数を占めています。こうした物件の多くは居住用であったため、消費税がかからないケースがほとんどですが、次のようなケースでは確認が必要です。

 

・建物の一部を長期間賃貸に出していた

 

・過去に個人事業主として事業用に使用していた建物

 

・空き家となって長期間放置されていた建物

 

これらに該当する場合は、「居住用」と見なされない可能性があり、消費税課税の対象となる可能性もあります。不明な場合は、税理士や専門家に確認することで、後の申告ミスや追徴課税のリスクを避けることができます。

 

税金の取り扱いが不安な方へ

 

「消費税がかかるかどうか心配」「確定申告の準備が不安」といったご相談も多く寄せられます。株式会社コーナーFでは、税理士や司法書士など各分野の専門家と連携しており、個人のお客様でも安心してご相談いただける体制を整えております。

 

売却後に発生する可能性のある譲渡所得税や住民税なども含めて、お客様の状況に合わせた情報提供を行い、無理なく売却を進められるようサポートしています。

 

まとめ|「個人の不動産売却=消費税なし」とは限らない

 

不動産売却に消費税がかかるかどうかは、「建物か土地か」「売主が個人か法人か」「居住用か事業用か」によって判断されます。個人でマイホームを売却する場合は原則として非課税ですが、事業用や賃貸目的だった建物の場合には課税対象となることもあります。

 

旭川市や近郊で不動産売却をお考えの方は、ご自身の物件がどの扱いになるのかを確認したうえで、適切に価格設定・契約準備を進めることが大切です。

 

株式会社コーナーFでは、地域に根ざした対応と専門家との連携によって、不動産売却に関するあらゆるお悩みに寄り添っています。「うちの場合は消費税がかかる?」「よくわからないけど損はしたくない」――そんな方こそ、ぜひ一度、私たちにご相談ください。