不動産の売却方法でお悩みの方
仲介と買取の違いについて
仲介と買取の売却方法の違いをご存知でしょうか?
仲介とは、不動産会社が一般の個人を買主として探し出し個人のお客様に売却する方法です。
買取とは、不動産会社がその不動産を直接売主である個人から買い取る方法です。
一般的に、仲介は様々な広告媒体を利用し広く購入希望者を探す為、相場価格でのご成約の可能性が高いです。
一方、買取の方が販売期間が不要である為、短期間で売却手続きが完了します。
それぞれの違いを十分ご理解の上、適切な売却方法を選択してください。
ご状況に合わせて買取か仲介をお選び頂けます。
最短で売却したい!
買取サービス
買取とは、不動産会社がその不動産を直接、売主である個人 から買い取る方法です。不動産会社は、利用されていない土 地、建物やマンションを購入し、不動産の開発、建設やリノ ベーションなどの付加価値を付け、再度販売を行う事業目的 で購入します。
最短で売却ができる理由
仲介の場合と異なり、販売期間が不要である為、短期間で売却手続きが完了できます。
仲介手数料(取引物件価格×3~5%+消費税)が不要となります。
販売活動が不要となる為、周囲に不動産を売却していることを知られるリスクが低い。
おすすめはこちら!
仲介サービス
仲介とは、不動産会社が一般の個人を買主として探し出し、個人のお客様に売却する方法です。その為、購入した不動産の利用方法は、通常、ご自身がお住まいになる為に購入する「実需」での利用がほとんどです。
仲介をおすすめする理由
我々の仲介は、購入したいお客様が多い為、一般的な仲介よりも短期間で売却可能です。
様々な広告媒体を利用し、広く購入希望者を探す為、相場価格での成約率が高い。
ご契約が成立するまで、そのまま住み続けることができる。
媒介契約
媒介契約とは、土地や不動産の売買、交換、貸借の仲立ちを宅建業者に依頼する契約のことをいいます。自分の希望する条件に合った相手を探し出すことは困難です。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになります。不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。こちらで、それぞれに特徴を説明致します。媒介契約は、希望する仲介のサービスや手数料を明確化するものなので、契約内容をよく把握しておく必要があります。
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はありません。一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。
専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。不動産会社を介さずに自力で探した買い手と契約できます。契約の有効期限は最大3カ月です。メリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などです。
専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。また、不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。契約の有効期限は最大3カ月です。メリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。