旭川の不動産にかかる税金は?保有と売却の税金を分けて解説
旭川の土地や物件を所有していると税金がかかります。
また、不動産を売却する際も税金がかかってしまいます。
「不動産の保有を続けるか」「それとも売却するか」で悩んだら、保有と売却の税金を比較してみてはいかがでしょう。
土地や物件の保有を続けるときの税金と売却したときの税金を分けて説明します。
■旭川の不動産を保有し続けるときの税金
旭川の不動産を保有し続けるためには「固定資産税」や「都市計画税」などがかかります。
固定資産税や都市計画税は不動産を保有していればほぼ自動的に課税される税金です。
旭川の不動産の中には使われていない土地や空き家になっている物件などもありますが、こういった人の住んでいない物件や運用していない土地などにも税金はかかってしまいます。
旭川の不動産を保有し続ける際は「保有を続けるとどれくらい税金がかかるか」を考える必要があります。
たとえば、旭川の土地に毎年20万円の固定資産税を納付していたらどうでしょう。
1年間の税金負担は20万円ですが、2年間保有を続けると40万円です。
3年では単純計算で60万円ほどの負担が発生します。
「保有を続けた場合、〇年後の負担はどのくらいになるか」を試算し、今後も保有を続けるかどうかを考えることが重要です。
なお、空き家などを保有している場合は修繕費なども考えなければいけません。
税金のことだけでなく、保有を続ける上で必要になる費用を総合的に試算して「どのくらいの負担が発生するか」を検討することがポイントです。
■旭川の不動産を売却したときにかかる税金
旭川の不動産を売却する際は次のような税金がかかります。
・印紙税
・登録免許税
・譲渡所得税
印紙絵や登録免許税は不動産の売却手続きの際にかかる税金です。
不動産売却の契約書には印紙を貼るルールになっています。
印紙の貼り付けというかたちで納付するのが印紙税になります。
また、不動産売却の際は旭川の土地や物件の名義を売主から買主に変更しなければいけません。
名義変更のための登記には登録免許税がかかるルールです。
名義変更以外にも抵当権抹消などの登記手続きが必要になる場合は、その分の登録免許税も納付しなければいけません。
旭川の不動産を売るときに最も高額になりがちな税金が譲渡所得税です。
譲渡所得税とは土地や物件を売ったときの利益に対する課税になります。
利益が発生すると譲渡所得税の課税対象になりますが、利益がゼロの場合やマイナスの場合は税金を納める必要はありません。
旭川の不動産を売却する際は、これらの税金について考えて進める必要があります。
■最後に
保有し続けるためには税金がかかります。
税金の総合的な負担は年々増えてしまいます。
不動産売却にも印紙税や譲渡所得税などの税金がかかりますので、「保有と売却どちらが得になるか」が問題です。
当社は税金や費用、保有や売却のメリット・デメリットをプロの視点で説明します。
その上でより良い方法を提案いたします。不動産を保有し続けるか売却するかで悩んでいるなら、当社へお気軽にご相談ください。
不動産のことで悩んでいるなら、旭川のコーナーFにお任せください。